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住宅ローン減税のお話 -新型コロナウイルスの影響を受けて-

最終更新日:

【富士・富士宮・沼津・三島でリフォーム&リノベーション】

こんにちは!

お客様係の岩崎です。

GWも終わり連休明け最初の出社となりました。

新型コロナウイルスの影響で

私の連休は行きつけの居酒屋さんのテイクアウトご飯をおつまみに

友人とオンライン飲み会をしてみたり

人通りが少ない場所と時間帯を狙ってジョギングをした以外は

大人しく自宅で自粛しておりました。

来年のGWには思い切りお出かけできるようになつことを願って

もう少し我慢の自粛をしていきましょう!

さて、そんな新型コロナウイルスの影響を受け

住宅業界でも1つ軌道修正されたことがございます。

それが【住宅ローン減税の期間延長の特例】の要件の変更です。

現行の宅ローン減税は

毎年の住宅ローン残高の1%を所得税等から控除する

というもので

その期間は10年間でした。

しかし、

消費税10%への増税に伴い、

住宅取得者様の負担を少しでも減らすべく

今年の12月末までのご入居者様については

13年間に期間を延長するという特例がございました。

(細かな諸条件などは今回は割愛致します。)

ですが、

今回の新型コロナウイルスの影響に伴い、

工事が遅れてしまった方

お打合せが進められず着工できない、

ご契約ができない方等を対象に

住宅ローン減税の提供要件を弾力化されることが発表されました。

これにより当初要件であった

今年の12月末までに入居ができなくても

一定の条件を満たしていれば、

減税の期間延長を受けられることになります。

注文住宅を新築される方については、

今年の9月末までに

新築工事の請負契約を締結した上で、

令和3年12月末までに入居が完了できることが

要件となっております。

なかなか外に出でづらい状況が続いておりますが

今年の9月末という時期が1つ家づくりの資金的な面でプラスとなる

タイミングになりますので、ぜひ、ご検討頂けたらと思います。

住宅ローン減税についての詳細や家づくりについてご相談につきましては

弊社ではご来店頂けなくても、Zoomを利用したオンラインでの相談

受け付けております。

ちょっとしたご心配事でもスタッフ一丸となり

皆様のご相談承りますので、

お気軽にオンライン相談をご利用頂けましたら幸いです。

もちろん接触数を減らしたかたちでの完全予約制でのショールーム見学や

無料相談も行っておりますので、皆様のご相談しやすい方法でお声掛け下さい。

対面でも、オンラインの画面越しでも、お電話口でも

皆様からのお問合せをお待ちしております。

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”中古住宅を現代のライフスタイルに合った住まいによみがえらせることです。”

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