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実家をリノベーションで受け継いでいく

最終更新日:

【富士・富士宮・沼津・三島でリフォーム&リノベーション】

こんにちは。

エコフィールドの広報担当佐野です。

 

今日はリノベーションのお話です。

先にお知らせ!

6月19日(土)20日(日)

リノベーションモデルハウスにて見学会を行います。

リノベーション見学会詳しく見る≫

実家を建て替え、リノベーション考えている方はぜひご参加くださいね☆

 

ということで、

リノベーションのお話ですが、

リノベーションとリフォームの違いは分かりますか?

 

リノベーションというのは

建物を全部壊すのではなく、

柱や梁、使える建具などはそのまま残し

間取りを変えたり、設備を入れ替えたりする

大きな改修工事のことです。

一方でリフォームというのは、

古いトイレを新しいトイレに変えたり、

外壁を塗り替えたり、

壁を貼り変えたりと、

原状復帰や不具合の修正といった

古いものを新しいものに変えるだけの工事のことです。

実家の建て替えやリノベーションを検討するタイミングは次のようなきっかけがあります。

①実家の経年劣化が見られるとき

高齢の両親が転倒してけがをした、使いにくそうであるとき

③両親の介護が必要になったとき

④実家で2世帯で住むことを検討したとき

⑤両親がいなくなり、家を受け継ぐとき

 

これらのタイミングで実家をどうしようかという話が出てくると思いますので、

もし実家をどうしようかということになったら、

なんかエコフィールドがリノベーションってこと言ってたなあと

思いだしてくれたらうれしいです。

さて、

実際に建て替え、リノベーションしようとなったときに、

その実家で住む人によって必要な設備や間取りが変わってきます。

 

パターン1:高齢の両親だけが実家に住む場合

→バリアフリーや段差を取り入れた住みやすい家にリノベーション

パターン2:両親と子と2世帯で住む場合

→部屋を増築、設備を増設して2世帯で住める家にリノベーション

パターン3:子世帯だけが住む場合

→子世帯の好きなデザイン、間取りの家にリノベーション

この3パターンが考えられます。

 

詳しく見ていきましょう。

パターン1の高齢の両親が住む場合

高齢の両親にとって身体的にも精神的にも負担のない住宅設備や間取りにする必要があります。

また、

将来的に介護などサポートが必要になった場合に備えたバリアフリー設計も必要ですね。

デザイン性や見た目重視のリノベーションよりも、

機能性、利便性を兼ね備えたリノベーションが適しています。

パターン2の2世帯で住む場合

親世帯と子世帯がどういう風な住み方を望んでいるのかをまずはじめに話し合うことが必要です。

二世帯住宅のタイプ 内容
同居型 寝室のみを分ける
共用型 玄関・リビング・水周りなどを共用
完全分離型 同じ敷地内にあるが住居は世帯別に完全に分離する

 

この3パターンが2世帯には考えられます。

完全分離だとリノベーション費用が高額になってきます。

ですが、

2世帯で住むことにあまり賛同していないお嫁さんやご両親がいる場合、

無理やり共同で住むと家族の仲が悪くなったり、

最悪の場合には離婚に繋がるなんてこともあるので、

費用は掛かるけれども完全分離の方が暮らしやすいのなら費用はかけてもいいのではないかと思います。

家族の良好な関係を築くためにもプライバシーを守る家づくりを心がけましょう。

パターン3の子世帯だけが住む場合

建て替えて新築にしてしまうというケースも多いかと思います。

実家にそんなに思入れがないとか、

全部壊してもかまわないという子世帯の方であれば、

リノベーションよりも建て替えをおすすめします。

一方で、

譲り受けた家をこれから先も長く受け継げるようにしたいとか

家族の身長を刻んだ思い出の柱を残していきたいとか

そんな思いのある子世帯の方は、

家のどこを残してどこをなくすのかをしっかりと決めましょう。

また、水回りや日々使う設備などは

古いものを使わず、

最新の住宅設備などを取り入れておくと長く住みやすい住宅を造ることができます。

 

最後に実家をリノベーションする際の注意すべきことがあります。

それは、【贈与税】のことです。

 

実家リノベーションをする際には、

1000万、2000万と莫大な費用がかかる場合があります。

実家の名義が親世帯の場合、

実家リノベーションの費用を子世帯が110万円以上負担する場合【贈与税】というものがかかります。

この【贈与税】というのが余分にお金を払わないといけなくなってしまうので、

なるべくこの【贈与税】は払いたくないという方へ、

【贈与税】を節税できる方法が2つあります。

 

1実家を親から子へ贈与してもらい、子世帯に名義変更をすること。

2実家を親から購入し、子世帯に名義を変更すること。

 

詳しく話すと長くなりそうなので、

また次回ブログに贈与については書きたいと思います。

 

実家リノベーションについて書いてみました。

いかがでしたか?

いつかは必ず訪れる実家の受け継ぎ、売却問題。

両親が生きているうちにしっかりと話しておきましょう。

最近では、

この実家の受け継ぎがしっかりなされていないままで空き家になって放置されてしまう家が多くあります。

思入れのある実家はできるだけ長く住み継いであげてもらいたいものです。

いつか考えようではなく、

今から考えてください。

 

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