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土地のコトについて-市街化調整区域で家を建てる-

最終更新日:

【富士・富士宮・沼津・三島でリフォーム&リノベーション】

 

 

こんにちは!

エコフィールドのお客様係の岩崎です。

 

ブログ… 大分ご無沙汰しておりました。

今日は、家づくりの大きな4要素『土地・敷地』『予算・お金』『建築会社』『時期・いつ建てたいか』の中の

『土地・敷地』についてお話したいと思います。

 

 

一言に土地のお話といっても、家づくりにおいての土地のことは

大きく分けて2パターン分かれるかと思います。

 

①土地を購入して、ご自宅を新築する。

②既に所有している土地もしくは、親族等が所有している土地に対して新築する。

 

今日は特に②の方の中で良く悩まれているご相談を頂くことについてお話を進めて参ります。

 

①の方からすると建てる敷地のある②の方には少し羨ましさもあるかもしれません。

ですが、②の方でも、敷地はあるけど家を建てられない、もしくは建てたい家が建てられないというお悩みをお持ちの方もいらっしゃいます。

 

その代表的なもの1つ『市街化調整区域』の土地での家づくりに焦点を絞って参ります。

 

 

市街化調整区域という言葉に聞きなじみのないかたもいらっしゃると思います。

すごく簡単にご説明致しますと、都市計画法とよばれるまちづくりの為の法律の中で

『市街化』つまりまちづくりを推し進めるのではなく、山林や畑等、自然環境を残していくエリアとして指定されている区域のことをしめしています。

反対にまちづくりを推し進めていくと指定されているエリアを市街化区域とよびます。

 

つまり、通常は家を建てることができない、もしくは制限されてしまうのが

この市街化調整区域とよばれるエリアになります。

そのため、①の方の中には自然環境豊かな土地を求めている方もいらっしゃると思いますが

なかなかそのような土地が見つからない理由には自然豊かな場所の多くが市街化調整区域に指定されていることに起因しています。

 

 

さて、ですが市街化調整区域だからといって全く家を建てられないというわけではございません。

特に以下の2パターンに当てはまれば、多少の制限を受けつつも建築が可能です。

簡単に概要をご説明致しますので、該当するか確認してみてください!

 

 

A1→線引き前宅地である(市街化区域と市街化調整区域を分ける線引きがされる前から宅地であった土地)

 

こちらは、登記簿上の地目が市街化調整区域としてエリア分けされる前から宅地であること

もしくは、家が既に建築されていたことが認められる土地の場合に建築が可能です。

各市町により線引きの時期に差がある為、いつから宅地であったのかの確認が大切です。

 

A2→分家住宅としての建築

 

こちらは農家などを営んでいた本家から世帯が分かれて建築をする方が基本対象となります。

該当条件が厳しいものの線引き前から宅地でなくとも条件を満たすことができれば建築可能です。

代表的な諸条件が以下になります。

 

・線引き前から直系卑属の所有している敷地であること

・本家を継ぐ兄弟もしくは姉妹がいること。

・本家となる者から3親等以内であること

・他に持ち家や敷地を所有していないこと

 

簡単なご紹介にはなりますが、

このような条件にあてはまれば調整区域内であったとしても建築ができる可能性があります。

 

 

家づくりを進める中で、建てる場所はあると思っていて

住宅ローンの審査や建築会社選びが順当に進んでいても

家が建てられる土地ではなかったとなっては

全てが振り出しに戻ってしまします。

 

ですので、建てる土地がお決まりの方もまずは敷地について必ず早い段階で

確認することを心掛けてください。

 

弊社でも、市街化調整区域での建築を頂いた方が多くいらっしゃいます。

そういった知識や経験豊富なスタッフがご相談承りますのでご不安の方はぜひ、一度ご相談ください。

 

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